契約自由の原則とはどのようなものですか?
契約自由の原則というのは、立場の対等な個人が結ぶ契約は、その自由な意思により行われるべきであり、何者によっても干渉されないという原則のことをいいます。
現在はこの契約自由の原則は、当たり前のものになっていますが、封建時代には個人は決して自由ではなく、共同体により縛られることが多かったことから、これが近代の民法の基本原則となりました。
瑕疵とはどのようなものですか?
瑕疵というのは、欠点や欠陥があることをいいますが、法律上の瑕疵は、使用のされ方によって意味がことなります。
例えば、売買などでの「瑕疵ある意思表示」とは、詐欺や強迫でなされたもので、取り消すことができます(96条)。
また、売ったり買ったりした物に隠れた瑕疵があったときには、買った人は売った人に対して損害賠償をすることができます。さらに、契約の解除もできます(570条)。
ちなみに、これを売り主の「瑕疵担保責任」といいます。 |