不動産の法律ガイド



契約自由の原則、瑕疵について

契約自由の原則とはどのようなものですか?

契約自由の原則というのは、立場の対等な個人が結ぶ契約は、その自由な意思により行われるべきであり、何者によっても干渉されないという原則のことをいいます。

現在はこの契約自由の原則は、当たり前のものになっていますが、封建時代には個人は決して自由ではなく、共同体により縛られることが多かったことから、これが近代の民法の基本原則となりました。

瑕疵とはどのようなものですか?

瑕疵というのは、欠点や欠陥があることをいいますが、法律上の瑕疵は、使用のされ方によって意味がことなります。

例えば、売買などでの「瑕疵ある意思表示」とは、詐欺や強迫でなされたもので、取り消すことができます(96条)。

また、売ったり買ったりした物に隠れた瑕疵があったときには、買った人は売った人に対して損害賠償をすることができます。さらに、契約の解除もできます(570条)。

ちなみに、これを売り主の「瑕疵担保責任」といいます。


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