不動産の法律ガイド



代表者と代理人の不法行為の責任の違いについて

どのような責任の違いがありますか?

代表と代理では、「代表者」の不法行為はその法人の不法行為となりますが、「代理人」の不法行為は法人の不法行為とはならないという点において大きく異なります。

これは、代理人の行為はあくまでも代理人のみの行為であって、その法人がしたことではないからです。

なので、代理人自身がその不法行為の責めを負います。

とはいえ、その法人が知らん顔をしているわけにはいきません。使用者責任を問われることがあります。

また、「代理」は、個人に代わって法律行為をすることもあります。

その場合も、不法行為をすればその代理人のみの責任になりますし、事実行為に関しては代理はできません。

婚姻や認知の代理について

法律行為の中でも、家族法の婚姻や認知については、本人の意思が絶対に必要であり、これは代理に親しまないとされています。

なので、誰かの代理で、婚姻や認知の手続きをすることはできません。


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代表と代理の違いは?
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