不動産の法律ガイド



債務不履行、逸失利益について

債務不履行とはどのようなものですか?

債務不履行というのは、債務者の故意や過失により、正当な理由がないのに、債務の履行がなされないことをいいます。

この場合、債権者は履行できますし、また債務の性質が許す限り、強制履行を裁判所に訴えることができます。

具体的には、物の引き渡しなどでは、それを強制的に行っても債務者の人格を無視することにはならないので、強制的に引渡しをさせることができます。

なお、債権者に損害があったときには、損害賠償を請求することができます(415条)。

逸失利益とはどのようなものですか?

逸失利益というのは、不法行為や債務不履行がなかったら、被害者や債権者が受け取ることができたはずの、財産上の利益のことをいいます。

具体的には、交通事故で、被害者が着ていた洋服や乗っていた自転車に受けた損傷は現実的な損害であり、被害者がケガの治療のために仕事を休んで減った収入は、逸失利益ということになります。

ちなみに、逸失利益の算定で一番問題になるのは、被害者が死亡したケースです。


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