法人の概念とはどのようなものですか?
世の中には、次のような多くの種類の法人があります。
■社団法人 ■財団法人 ■協同組合 ■株式会社...など
私たちのような生身の人間は、法律上は「自然人」として権利能力があるとされています。
これに対して「法人」は、自然人ではなく団体ですが、自然人と同様に権利能力があるとされている、もう一つの「人」といえます。
なぜ法人という概念があるのですか?
法人を運営しているのは一人ひとりの人間ですが、経済活動などによって得られた権利や、負担した義務は、それら個々の人間のものではなく団体のものです。
しかしながら、もし法人というものがなければ、多くの人間が集まっている団体がなした取引の結果が、それぞれの個人のものになってしまいます。
そうなると法律関係は非常に複雑になって不便ですし、せっかく機能しているものを法律がバラバラにして、崩壊させてしまうことになりかねません。
例えば、会社の土地や資本は、その法人のものとなっていますが、もしこれが個人のもので、代表者名義になっていたらどうなるでしょうか?
代表者が突然亡くなってしまうことがあったら、多くの相続人たちからいちいち移転登記をしてもらわなければなりませんし、それにより争いが起きる可能性もあります。
人間の命には限りがありますが、法人は構成員が死亡したり脱退したとしても永続します。また、広く資金を集めて多額の資本になれば、大きな力になります。
このように、自然人が集まって運営している団体を権利義務の主体として、団体の経済活動をしていくことを法律で認めたのが「法人制度」といえます。
なお、団体を法人と認めることを「法人格を付与する」といいます。 |