代物弁済とはどのようなものですか?
代物弁済というのは、本来借りたものとは違うものを返すと申し出て、貸したほうもそれでよいと承諾して、債務を弁済することをいいます(民法482条)。
具体的には、次のようなケースです。
■A氏はB氏から現金50万円を借りたけれど、約束の期限がきても金策のメドが立たなかった。
■そこで、A氏は、現金50万円の代わりに自分の車をB氏のものにすることで返済したいと申し出た。
■B氏もそれでOKした。
上記のようなケースでは、B氏には後で「やっぱり50万円を返済してくれ」という権利はなくなります。
消費貸借とはどのようなものですか?
消費貸借というのは、当事者の一方が、同じ種類、同等、同量のものを返すことを約束して、相手から金銭その他を受け取ることをいいます(587条)。
例えば、「競馬に行くお金がないから、給料日まで貸してくれ」とか、「うっかり味噌を切らしてしまって、明日返すから貸してくれない?」などというやりとりから、消費貸借は生じます。 |