民法に出てくる果実とはどのようなものですか?
民法には果実と言う用語がありますが、ここでの「果実」とは、元物から生じる収益物のことを指しています。
では、元物とは何ですか?
元物というのは、収益として法律上の果実を生み出すもとになるもののことです。具体的な元物としては、次のようなものがあげられます。
■果樹 ■乳牛 ■金鉱 ■土地 ■家屋...など
そして、そのようなものから生み出される果実には、次の2つがあります。
■天然果実 ■法定果実
民法の果実をめぐる争いとは?
民法の果実というのは、元物の持ち主が変わったときに、その果実が元の持ち主と新しい持ち主のどちらのものになるのかによって、争いが起きることがあります。そこで、民法第88条と89条では、その規定が定められています。
具体的には、果樹園の木の売買では、果樹の引き渡し前に収穫した果実は元の持ち主の、引き渡し後に収穫した果実は、新しい持ち主のものになります。
また、月の半ばで家屋を売却した場合の家賃は、売却した日付で日割り計算し、旧家主と新家主で分け合うことになります。 |