不動産の法律ガイド



入居条件が夫婦2人の賃貸物件で子供が産まれた場合

夫婦2人だけという条件で入居した場合、子供が産まれたら出て行かなくてはならないのでしょうか?

賃貸物件の広告では「子供不可」といったものをよく見かけますが、これには次のような理由が考えられます。

■子供の声や洗濯物などがアパートの雰囲気を損なうため
■部屋の中が子供に汚されるため
■借りる人のサイクルを早くして敷金・礼金を得る機会を多くしたいため...など

ただし、部屋を貸すときにこのような条件で賃貸したとしても、夫婦に貸してから子供が産まれたから出て行けというのは、、法律上は効力がありません。

そもそも子供を産んではいけないというのであれば、新婚夫婦に部屋を貸すことがナンセンスです。

賃貸契約書に子供が産まれたら部屋を明け渡すという特約があったら?

賃貸契約書に「子供が出生したらただちに本件賃貸借契約は解除され、借家人は借室から立ち退いて、これを明け渡さなければならない」などという特約を設けることは、明らかに家主の横暴であり、また権利の濫用といえます。

これは、部屋を借りている側のプライバシーに規制を加えることになりますし、不自然な結婚生活を強いることにもつながるからです。

なので、もし仮に特約を盾に家主が裁判を起こしたとしても、契約の解除が認められる可能性は低いと思われます。

ちなみに、子供は絶対にダメだというのであれば、家主は、単身者が老人夫婦にしか部屋を貸さなければよいということになります。


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