不動産の法律ガイド



アパートの壁が薄いと家主が修繕するのか

賃貸物件の壁が薄いと苦情が出たら?

例えば、家賃収入を得ようと賃貸アパートを建築し、部屋を賃貸に出したところ、住人から「壁が薄すぎて隣の部屋の話し声が聞こえるので、もっと暑い壁に取り替えてくれ」というような苦情が出たようなケースです。

このような苦情を受けた場合、家主は修繕を行わなければならないのでしょうか?

民法第606条では、次のように規定しています。

⇒ 「賃貸借契約の締結時にもともと設備されているか、あるいは設備されているべきものとして、契約の内容に取り込まれていた目的物の性状を基準として、その破損のために使用収益に著しい支障の出た場合には、賃貸人がそれを回復する義務がある」

つまり、この法律に従えば、契約時に取り付けられた物などが壊れた場合には、家主が修繕を行わなければなりませんが、初めからあったものの質を上げろという要求については、借り手の権利とはいえないということです。

なので、壁が薄いからという苦情については、部屋の壁は賃貸契約をしたときにもともとあったものですし、別に壊れていたわけではありませんから、家主が修繕する義務はありません。

家賃が相場よりも高い場合は?

とはいえ、家賃が相場よりも高いのに隣人のひそひそ声まで聞こえたり、普通に歩いても音が響くなどの問題があった場合には、借りている側の要求が通ることもあります。

要するに、高い家賃で壁が薄いのであれば文句を言うのも当然ですが、安アパートであれば多少の騒音は我慢しなければならないということです。

なお、この判断は、家賃と設備との兼ね合いによるものです。


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