不動産の法律ガイド



天井からの漏水は誰に弁償してもらうのか

二階の住人と大家のどちらに損害賠償請求すればいいのですか?

民法第606条では、次のように規定されています。

⇒ 「賃貸人には、賃貸した物の使用収益に必要な修繕をする義務がある」

つまり、この法律によると、家主は、貸した部屋の一部が壊れていたり、不良箇所があるなど、修繕が必要な状態にあるときには、家主の負担で修理しなければならないということになります。これは、借主が家賃や管理費を毎月支払っているのですから、当然のことといえます。

もちろん、水漏れの場合は、確かに上階に住む住人も悪いですが、水漏れを起こすような造りに問題があるケースも多く、もし排水設備に問題があるような場合には、共有部分の不良ということで、大家に修理と損害賠償を請求することができます。

水漏れの原因が明らかに上階の住人の不注意の場合はどうなりますか?

そのような場合は、上階の住人が費用を負担して修理し、さらに水漏れによって故障した物やカーペットのクリーニング代なども弁償しなければなりません。

契約書により借主が負担するケースとは?

クローゼットのノブが外れたとか、窓ガラスを近所の子供に割られたといった場合は、本来は家主に修理を請求できるのですが、もし契約書に「建物本体の修繕は貸主が行い、それ以外の部分の修繕は借主が行う」というような内容の特約がついているときには、借主が修繕しなければならないことになります。

ちなみに、民法では、修繕義務を家主に負わせていますが、特約によって賃借人(借主)に修繕義務を負わせたり、反対に免除したりすることは可能だとされています。


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