不動産の法律ガイド



借家に取り付けたエアコンは家主に買い取ってもらえるのか

賃貸アパートに取り付けたエアコンは家主に買い取ってもらえるのですか?

例えば、賃貸アパートに住んでいる人が、家主の許可をもらってエアコンを取り付けたけれど、転勤が決まってアパートを出なければならなくなったときに、せっかく取り付けたエアコンを家主に買い取ってもらえないのでしょうか?

借地借家法第33条では、次のように規定されています。

⇒ 「建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借期間の満了または解約によって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求できる」

これを造作買取請求権といいます。造作というのは、貸した後で建物に取り付けられた物のことをいい、これには例えば、畳、建具、電話の引込線などが含まれます。

造作買取請求権でエアコンを買い取ってもらえるのでしょうか?

借りた側は、契約を終了するときに、借りたときと同じ状態に戻して部屋を出るのが原則です。

しかしながら、次の部屋にはすでにエアコンがついているので必要ないなどという場合には、買い取ってもらえると助かると考える人も多いことと思います。

そこで、そのような場合には、上記の造作買取請求権を行使すればよいのですが、その際には注意すべきことがいくつかあります。

まず、契約書に「借家人は、造作買取請求権を一切行使しない」という特約がないかということです。これがあると買取請求はできなくなります。

貸す側としては、造作が必ずしも得にならないこともありますし、取り付けるのは自由ですが買取まではしたくない、という場合も考えられます。

なので、貸す側が買い取りたくない場合には、契約書にあらかじめ特例を設けておくのです。また、家主に無断で造作を取り付けたときには、この特約がなくても買取請求はできません。

しかも、無断で取り付けたものを自己負担で撤去することを求められる可能性もありますので注意が必要です。


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