アパートの敷金を家主が部屋の壁を汚したからと返してくれないのですが…
敷金と礼金については、ほとんどの賃貸物件の公告で見かけます。それぞれ2か月分というのが多いですが、これは法律で決められたものではありません。
敷金というのは、借りた側が違反行為を行ったり、家賃を滞納するなど、家主に損害が生じたとき債務を担保する意味合いを持っています。
通常は、契約が終了し部屋を返す際に、借りていた側に大家が敷金を返還するのですが、もしそのときに未払いの家賃などがあったら、敷金から差し引かれることになります。
つまり、敷金とは、もしものときの担保ですから、当然契約が終わったら返してもらえるものです。
なので、もし家主が部屋の汚れを理由に敷金を返さないと言うのであれば、返還請求をすることができます。
転居する前に敷金を返さないと言われたら?
通常、敷金の返還義務というのは、建物の明け渡しが終わってから発生するものとされていますので、転居する前に返してくれないからといって訴えることはできません。
|