不動産の法律ガイド



アパートの隣室が麻雀で迷惑な場合

アパートの隣室で大学生が毎晩徹夜マージャンでうるさいのですが…

アパートやマンションというのは一戸建てと違い、壁1つを隔てて隣家ですから、迷惑がかからないよう、特に騒音には注意が必要になります。

これは、音をたてる側は気にしていなくても、聞こえる側にはかなりの騒音になることがあるからです。

なので、このようなことは契約書には書かれていなくても、生活上のマナーとして住人同士が気を遣い合うのが義務といえます。

アパートの住人が立ち退きを求めることはできますか?

住人同士が気を遣い合うのが義務とはいえ、なかには他人の迷惑など考えない人もいるので問題となります。

このような場合、手順としては、まず家主か不動産会社に注意してもらうことです。これでしたら、角も立ちませんし、自分が前面に立つ必要もないからです。

しかしながら、それ以後も徹夜マージャンを続けるようでしたら、断固とした措置を取る必要があります。具体的には、まず役所の公害課から騒音測定器を借りて、壁際の騒音を測ってみます。

そして、一瞬でも45ホンを超えるのであれば、これは行政上の取締りの対象になることがあります。

もちろん、それだけで直ちに住居の平穏を侵害する違法行為とはなりませんが、行政指導という形で役所から注意してもらえることがあります。

それでもダメでしたら、地元の簡易裁判所に調停を申し立てるか、家主から立ち退き請求をしてもらうようにします。


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