部屋を又貸ししてもらった人はどうなるのですか?
例えば、AさんがBさんに部屋を又貸ししたとして、それが家主に知れた場合にはどうなるのでしょうか?
この場合、家主はAさんに対して契約を解除できます。
しかしながら、AさんとBさんとの間の契約は無効にはなりません。なので、BさんはAさんのせいで部屋を借りられなくなったことを理由に、Aさんに対して損害賠償請求ができることになります。
賃貸契約の譲渡・転貸の禁止の例外とはどのようなものですか?
賃貸契約の譲渡・転貸の禁止の例外というのは、例えば、次のようなものです。
■個人で事業をやっていたのを法人化した。
■離婚後、名義変更して妻がそのまま住み続ける。...など
このような場合は、家主との信頼関係を損なったとは言えませんので、許されるケースが多いです。
ただし、いずれにしても、部屋の又貸しは、知れたらとんでもないことになりますから、まずは家主に相談して承諾を得ることが重要です。
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