又貸しが法律で禁止されているというのは本当ですか?
一軒家とか分譲マンションを他人に又貸しするということはよくありますが、賃貸物件となると話は変わってきます。
通常ですと、ほとんどの賃貸契約書に、賃借権の譲渡や転貸を禁止する条項が入っていますが、もしこれがなかったとしても「又貸し」は法律で禁止されています。ちなみに、民法第612条では、次のように明確に規定しています。
⇒ 「賃借人は賃貸人の承諾を得なければ、賃借権の譲渡・転貸をすることができない。賃借人がこれに違反して第三者に賃借物の使用または収益をさせたときは、賃貸人は契約を解除することができる」
つまる、例えば、半年間海外に出張するので、半年分の家賃がもったいないからと、家主に断らずに勝手に部屋を貸したりした場合には、背信行為になるということです。
なぜ賃貸物件の又貸しは禁止されているのですか?
例えば、長年同じアパートに住んでいる人がその部屋を相場よりも安く借りていた場合には、相場の家賃で又貸しをすると商売ができてしまうからです。
本来、不動産業を営むには資格が必要なのですが、又貸しが許されると、資格が無意味なものとなってしまいます。
そして、何よりも、又貸ししてしまうと、貸主の「この人であれば部屋を貸しても安心だ」という借主との信頼関係が損なわれてしまうからです。
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