古くなったアパートの建替えのため、契約を更新せずに出て行って欲しいと言われた場合の立退料は?
質問の場合は、大家さんが契約の更新を拒絶しているケースですが、このような契約の拒絶をする場合には、正当事由が必要になります。
この正当事由としては、次のような事情が考慮されます。
■建物の賃貸人、賃借人が建物の使用を必要とする事情
■建物賃貸借に関する従前の経過
■建物の利用状況
■建物の現況
■立退料の申出等の事情
よって、質問の場合は、アパートが古くなったということですから、これは更新拒絶の正当事由になります。
ちなみに、アパートを建て替えるということも、賃貸人が建物の使用を必要とする理由になりますが、賃貸人が住居として使用することと比較すると必要性は劣ると思われます。
こうした事情を考慮すると、アパートの老朽化の程度にもよりますが、通常ですと、これらの事情のみでは更新拒絶の正当事由としては不十分と考えられます。
そこで、立退料によって正当事由を補完することになるといえます。 |