どのような特約ですか?
賃貸借契約には、破損や故障について借主が修繕するという特約があることも多いです。
ただし、こうしたケースであっても、その特約のすべてが有効というわけではありません。
特約があったとしても、借主の費用負担は、小修繕あるいは通常生ずべき破損の修繕の範囲に限られると解されているからです。
具体的には、電球や蛍光灯、給水栓の取替えなどが該当します。
特約がある場合の柱・壁などの修繕は?
柱や壁など建物の主要な箇所などは、仮に借主が修繕するという特約があったとしても、貸主の負担になると考えられます。
なので、例えば、給湯器の故障については借主が負担するという特約があったとしても、給湯器の故障は小修繕とはいえませんので、貸主の負担になると思われます。 |