不動産の法律ガイド



更新料の法定更新について

借地借家法における法定更新とは?

借地借家法は、賃借人を保護するために、賃貸人に更新を拒絶するだけの正当な事由がない限り、契約は更新されるとしています。

これを法定更新といいます。

では、法定更新の場合は、更新料を支払わなくてもよいのですか?

上記のようなことを考えますと、法定更新の場合には、たとえ契約で更新料を支払う約定があったとしても、更新料を支払う必要がないようにも思われます。

しかしながら、更新料の意義については、賃料の一部であるとも解されています。

よって、この点を強調するのであれば、合意更新に限らず法定更新の場合でも、更新料を支払うべきということになると思われます。

とはいえ、この点については、判例の見解も分かれており、決着はついていません。

ちなみに、賃貸物件を貸す側としては、賃貸借契約書に「法定更新された場合も更新料を支払う」と明記しておくことがよいと思われます。


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