借地借家法における法定更新とは?
借地借家法は、賃借人を保護するために、賃貸人に更新を拒絶するだけの正当な事由がない限り、契約は更新されるとしています。
これを法定更新といいます。
では、法定更新の場合は、更新料を支払わなくてもよいのですか?
上記のようなことを考えますと、法定更新の場合には、たとえ契約で更新料を支払う約定があったとしても、更新料を支払う必要がないようにも思われます。
しかしながら、更新料の意義については、賃料の一部であるとも解されています。
よって、この点を強調するのであれば、合意更新に限らず法定更新の場合でも、更新料を支払うべきということになると思われます。
とはいえ、この点については、判例の見解も分かれており、決着はついていません。
ちなみに、賃貸物件を貸す側としては、賃貸借契約書に「法定更新された場合も更新料を支払う」と明記しておくことがよいと思われます。 |