借主の義務について
建物を借りている人の中には、家賃の支払いは2〜3日くらい遅れても問題ないと考えている人もいるようです。
しかしながら、家賃の支払いというのは、建物を借りている人にとっては最も重要な義務であるといえます。
家賃を1回でも滞納したら出て行かなくてはいけないのですか?
上記のことから、その義務を怠ることは、債務不履行として解除の理由となるのです。
さらに、通常使用されている賃貸借契約書には、「賃料の支払いを一回でも怠った場合には、催告なしで解除することができる」と定めています。
そうすると、1回でも賃料の支払いが遅れただけで、出て行かないといけないということになりそうです。
しかしながら、裁判所では、そのように杓子定規には考えていません。 |