不動産の法律ガイド



家賃を滞納した場合の裁判所の考え方について

家賃滞納について裁判所はどのように考えるのですか?

家賃を1回でも滞納したら出て行かなくてはならないかというと、裁判所ではそのように杓子定規には考えていません。

賃貸借というのは継続的な契約関係ですから、信頼関係の有無ということを重視しているのです。

つまり、信頼関係を破壊するような事情があるかどうかという見地から解除が認められるか否かを検討しているということです。

よって、家賃の不払いという事情だけではなくて、その他の事情※も考慮して、信頼関係が破壊されているかどうかを判断することになります。

※例えば、これまでにも家賃の支払いが遅れがちであったという事情などです。

家賃を1回滞納した場合は?

上記のようなことから、通常は、家賃の支払が1回遅れたというだけでは、信頼関係が破壊されたとはいえません。

よって、支払が1回遅れただけというだけで、貸主の明け渡し請求に応じる必要なないと思われます。

では、家賃を3〜4か月滞納した場合は?

家賃の不払いが3〜4か月も続いて、貸主が支払いを催告したのにもかかわらず、その催告期限までに支払わなかったような事情がある場合には、もはや信頼関係は破壊されたとみなされ、貸主の解除が認められる可能性が高いと思われます。


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