賃貸マンションを退去の際に、部屋のクリーニング代に充てると言われ返金してもらえない場合は?
敷金というのは、契約が終了して明渡しても債務が残っていない限り、賃借人に返還されるべき性質のものです。
ただし、借主には、明け渡しをするときには、現状に回復して返還する義務があります。
よって、不注意による破損であったり、たばこの焼け焦げなどがある場合には原状回復しなければならなりませんから、その費用は敷金から差し引かれることはあります。
壁紙や畳の変色は?
通常の使用方法によって変色した壁紙や畳などを元の状態に戻す必要はありません。
そのままの状態で貸主に返還すればOKです。
また、部屋全体のクリーニング代を敷金から差し引くケースもよく見られますが、そのようなクリーニング費用全額を借主が負担する必要はありません。
ちなみに、原状回復ということを、借りる以前の状態にすべて戻すことだと考えている人もいるかもしれませんが、それは誤りです。
自然に汚れた場合まで、それを元の状態に戻す必要はありません。
よって、借主に賃料の滞納や、不注意による破損などの債務がなければ、敷金は返還しなければならないということになります。 |