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少額訴訟手続とはどのようなものですか?

訴訟というと、解決までに何年間もかかると思われるかもしれませんが、すべての訴訟がそんなに長くかかるというわけではありません。

平成10年に施行された民事訴訟法の「少額訴訟手続」というのは、一般の市民でも事件に相当する時間と費用で訴訟を行うことができるようにした新しい法律です。

具体的には、「60万円以下の金銭の訴訟なら、原則として1日で訴訟を終わらせよう」という画期的な訴訟手続きになっています。

少額訴訟手続きの対象となる訴訟は?

少額訴訟手続きで解決できる主たる訴訟は、次のようなものです。

■貸金の返還請求
■未払い代金や報酬の支払い請求
■敷金の返還請求
■事故による物損の賠償請求...など

なお、請求額はいずれも60万円以下で、金銭支払いの請求でないものや、立ち退き請求、物の引渡し請求などでは利用できません。


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