隣の家の樋が壊れていて、雨水が部屋に大量に入ってきてパソコンが壊されたら?
民法第218条では、次のように規定されています。
⇒ 「土地の所有者は雨水を隣地に落とすような屋根、その他の工作物を設置指定はならない」
つまり、屋根や庇(ひさし)、樋(とい)などから、隣の家に雨水が落ちるようなときは、きちんと改善しなければならないということです。
なので、この法律によれば、パソコンの被害に遭った人は、隣人に損害賠償を請求することができることになります。
具体的には?
上記のケースでは、隣の家の樋が壊れていたわけで、被害に遭った人の家に何らかの迷惑がかかることは事前に十分予測できたと考えられます。
なので、被害を受けた人は、「樋を直して欲しい」と要求することができますし、その樋から流れた雨水によってパソコンが壊れたのであれば、パソコンの弁償も請求することができます。
なお、もし隣人が応じないようであれば、調停の申し立てをするとよいです。
隣の屋根が境界線を越えていた場合はどうなりますか?
樋だけでなく、例えば隣の家の屋根が境界線を越えて張り出しているというようなケースであっても同様です。
|