アパートの住人が火事を起こした場合、この住人はどこまで責任を負うのですか?
賃貸アパートの住人というのは、賃貸契約が終わったときには、部屋を借りたときの状態に戻して返す義務があります。
なので、もし契約終了前に、不注意で火事を起こして家主に損害を与えてしまったら、その場合は債務不履行ということになり、家主に損害賠償をしなければなりません。
火事が賃貸アパートの他の住人にまで損害を及ぼしていたらどうなりますか?
普通に考えると、家財道具が焼けたり、住むところがなくなったりして、大きな被害を被ったのだから、火事の原因を作った張本人を訴えることができそうですが、実際はそうではありません。
つまり、火事を起こした人物と賃貸借関係にない第三者が被害に遭ったときは、損害賠償を請求することができないということです。
これは、日本では木造建築が多く、一度火事になると大きな損害が出ることが多いことから、火を出した人にすべての責任を負わせるのは酷であると考えられているからです。
失火責任法とは?
失火の責任に関する法律(失火責任法)というのは、火事に関する特別な法律であり、この法律では、失火者によほどの重過失※がない限り、損害賠償を請求することができないことになっています。
なので、火事の被害に遭った第三者が、いくら民法を盾に訴えようとしても、この失火責任法によって責任が軽減されていますので、損害賠償は取れないと考えたほうがよいです。
※重過失というのは、文字通り重い過失があったということで、特別なケースをいいます。 |