工作物責任とはどのようなものですか?
土地には、次のような様々な工作物が設置されています。
■建物
■塀
■エレベーター
■道路
■トンネル...など
民法717条の工作物責任というのは、これらの工作物が原因で事故にあったり、損害が生じたときに成立する賠償責任のことをいいます。
具体的には?
まずこの工作物責任があるのは、その工作物の占有者※です。
しかしながら、この占有者に過失がないことがわかれば、所有者が責任を負うことになります。
なお、工作物は、常に安全な状態におかれていなければなりません。
※占有者とは、実際にそれを管理している賃借人などのことです。 |