不動産の法律ガイド



法律上は更新料を支払わなくてもいいのか

賃貸物件の更新料は支払う義務はないのですか?

賃貸契約というのは、2年とは3年の期間が定められていることが多いですが、通常は期間満了時に契約を更新すれば、同じ部屋に住み続けることができます。

一般的には、その更新の際に家主に「更新料」を支払うことになっていますが、法律上は、更新料を支払わなければならないとする規定は存在しません。

なので、家主から、契約期間満了前の1年から6か月の間に、正当な理由で「更新を拒絶する」と言われない限り、法律上は、借りている側の契約は更新したものとみなされます。

契約書に更新料の特約がある場合もですか?

契約書に更新料についての特約がある場合には、話は変わってきます。

実際、多くの賃貸契約では「本契約の期間が満了したときは賃料1か月分の更新料を支払って更新することができる」といった特約が設けられています。

なので、まず契約書を確認して、この特約がなければ、法的には更新料を支払わなくてもよいということになります。

とはいえ、更新料というのは、貸す側と借りる側の関係を安定させ、スムーズにするためのものですから、家主から要求があったときには支払うのが無難と思われます。


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