不動産の法律ガイド



村八分にされたら町民を訴えることができるか

町民から無視され、いじめに遭っている状態なのですが…

例えば、市議会議員の選挙違反を告発したら、町内会長から町内会の脱会を言われ、町民からは無視されるようになったというようなケースです。

このような場合、村八分※に遭っている人は、町民を訴えることはできるのでしょうか?

村八分にされた場合、これは明らかな人権侵害ですから、まずは住所を管轄する地方法務局の人権擁護課か、弁護士会の人権擁護委員会、市区町村の人権擁護委員会などに相談に行くとよいです。

※「村八分」というのは、村単位で共同生活をしていた時代の話で、しきたりを破った人に対して行われた、集団による社会制裁のことをいいます。今の世の中、村八分なんて存在するのかと思われるかもしれませんが、現実には集団によるいじめはいまだ存在しているようです。

損害賠償請求はできないのですか?

上記の人権擁護課などに相談に行くと、それらの部署では、相談内容に応じてまず事実を調査します。

その後、村八分をした人たちに対して、文書や口頭で「不当ないじめはやめるように」といった勧告がなされます。

それでも解決しないときには、今度は被害者が村八分のグループに対して、自由や名誉を侵害されたということで裁判を起こし、損害賠償を請求することができます。

ちなみに、上記のケースのように、選挙違反を警察に告発するという社会的に正しい行いをしたことで村八分に遭った場合には、村八分の首謀者に刑法の脅迫罪が適用される可能性もあります。


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