吹き飛んだ看板による被害の責任は家主にあるのですか?
まず台風が原因で看板が飛ばされ、それにより被害が出たという場合、これは天災か人災かという問題があります。
台風とはいえ、家の屋根が吹き飛ばされるくらいの大きな被害が出ているわけではなく、看板が吹き飛ばされる程度ということであれば、これは天災ではなく人災ということになるからです。
つまり、看板は強風でも吹き飛ばされないようにしっかりと固定しておくべきですし、もし古い看板であれば、ボトルや金具が腐食していないか、定期的に点検する必要があるということです。
そうでなければ、看板の下を通行している人は、安心して歩くこともできません。
なので、このようなケースは、看板を取り付けた側の監督不行届きになりますので、部屋に被害を受けた人は損害賠償を請求できるということになります。
では、誰に損害賠償請求できるのですか?
上記のケースの場合、看板の占有者は、あくまでその看板の店の経営者ですから、その看板の占有者が、被害者に対しての責任を負わなければなりません。
ただし、その看板の占有者がビルの一室を借りていて、そのビル経営者に対して「看板の点検をしてくれ」とか「古くなっているので直してくれ」などと注意していたにもかかわらず、それをビル経営者が怠っていたような場合には、ビル経営者が被害者に対しての責任を負わなければなりません。
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