隣との境界線ギリギリで1メートル未満の場合は?
例えば、子供が大きくなったので、家の建て増しをすることにしたものの、隣との境界線がギリギリで、1メートルにも満たない、しかも、隣の部屋の中が丸見えになってしまうようなケースは、どのように対処したらよいのでしょうか?民法第235条では、次のように規定しています。
⇒ 「土地の境界線より一メートル未満のところに、他人の家の中を見ることができる窓や縁側を作る場合、その設置者は、目隠しをつけなければならない」
この法律は、境界線のすぐそばに窓や縁側があると、隣の家の様子が簡単にのぞけて、プライバシーの侵害になりかねないということから、プライバシー保護のために設けられたものです。
なので、上記のようなケースでは、自分の家の窓に目隠しをつけることが必要であり、また隣の家の窓にも目隠しをつけてもらう権利があるということになります。
隣の家よりも自分の家のほうが先に建てた場合はどうなるのですか?
隣がまだ空き地のときに家を建てた場合も同様です。
つまり、後から隣に家が建って、1メートル未満のところに両家の窓が向かい合ってしまったときでも、自分は隣よりも先に家を建てたのだから、目隠しをする義務はないという主張は通用しないということです。
なお、もし拒否し続けると、裁判で目隠し設置の命令が出される可能性もありますので、そうなる前に、双方の話し合いで目隠しを付け合うというのがベストです。
ただし、家の周辺が住宅密集地域などで、周りの家々が境界線から1メートル未満の窓や縁側があっても目隠しをしていないときには、その地域の慣習に従うのが通例なので、この場合には、目隠しの設置を要求しても認められないケースが多いです。
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