建物や敷地の関係から隣地にガス管を通さざるを得ないのですが、隣地の所有者が認めない場合はどうしたらよいですか?
ガス、上水道、下水道などは生活に不可欠なライフラインです。
このため、下水道法では、一定の条件で、他人の土地の使用を認めています。
ガス管についてはどうですか?
ガス管や上水道については、下水道法のような規定はありません。
しかしながら、裁判例としては、下水道法の規定を類推して、隣地の同意がなくても利用することを認めたものや、隣地所有者に同意を命じたものがあります。
ということで、他人の土地を利用しなければ、ガス、上水道、下水道が利用できない場合には、その他人の土地の利用が認められると思われます。 |