不動産の法律ガイド



迷惑防止条例がない場合に有害ビラを止めさせる方法

迷惑防止条例が制定されていない地域の場合はどうしたらよいですか?

そもそも、マンションの郵便受けというのは、マンションの敷地内にありますので、その住民意思に反して立ち入ることは認められません。

仮に、住民の意思に反して立ち入った場合には、建造物侵入罪となります。

以前、ビラの配布目的で、オウム信者がマンション内に立ち入って逮捕されたケースがありますが、これは、オウム信者がマンションに立ち入ることが住民の意思に反していたからです。

よって、対策としては、まず掲示板などで、「子供に有害なビラを配布する目的で立ち入ることを禁止する」とするなどして、住民の意思を明らかにしておく必要があります。

そして、実際に有害なビラを入れている人を見かけたら、注意しておくことも大切です。

そのような実績を積んでおくことが、後々有力な証拠となるからです。

こうしたことを行っても、どうしても有害なビラの配布が止まらない場合には、警察に届け出るほかありません。


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