入居後、頭痛がするので代金を返金してもらいたいのですが…
最近は、新築住宅において、シックハウス症候群※が起きることが問題となっています。
その原因は、建材、塗料、接着剤等に使用されているホルムアルデヒドやトルエンなどの化学物質とされています。
こうした事態に対応して、最近、建築基準法が改正され、ホルムアルデヒドとシロアリ駆除剤のクロルピリホスについては使用が規制されるようになりました。
しかしながら、シックハウスの問題というのは、これらの化学物質だけに限られませんし、しかも、わずかな使用だけでもその症状が出るケースもありますので、今後もこの問題は生じると思われます。
※めまいや吐き気などの症状です。
シックハウスの過失責任を問えますか?
そこで、シックハウス症候群の病状が生じた場合に、家主や分譲マンション業者に、過失責任を問えるかどうかが問題になります。
これに関して、横浜地裁は、次のように判断し、家主の過失を否定しています。
⇒ 「本件建物建築当時の平成5年6月ころの時点において、科学物質過敏症の発症の可能性を現実に予見することは著しく困難であった」
しかしながら、今日のようにシックハウスが社会問題化している場合には、裁判所がどのような判断を下すかどうかはわかりません。
シックハウス症候群かもしれないと思ったら?
上記のように、マンション購入後、頭痛がするということは、シックハウス症候群であることが強く疑われます。
このような場合は、まずマンション販売業者にシックハウスの対策を申し入れをします。
そして、それでも症状が治まらないときには、損害賠償あるいは解除して代金返還の請求を行うことになります。 |