不動産の法律ガイド



管理規約が改正されペットが禁止になった場合について

入居している分譲マンションでは、以前はペットの飼育は禁止されていませんでしたが、管理規約の改正により禁止されてしまったのですが…

多くのマンションでは、管理規約でペットの飼育については禁止しているようです。

これは、ペットおける次のような理由が考えられます。

■鳴き声がうるさい
■臭いがする
■衛生面で問題がある...など

上記のような理由は、ペット愛好家の方からはとんでもないと思われるかもしれませんが、一般的には、こうした理由は合理性があると考えられていて、ペットを禁止する管理規約は有効とされています。

後から管理規約の改正で禁止することは認められるのですか?

では、以前はペット禁止ではなかったのに、後から管理規約の改正してペット飼育を禁止することは許されるのでしょうか?

すでにペットを飼育している人にとっては、納得できないことかもしれませんが、この点について争われた裁判では、次のように東京高裁は、ペットの飼育を禁止した管理規約の変更は有効であると判断しています。

⇒ 「マンションにおいては、戸建ての相隣関係に比べて、相互に及ぼす影響が極めて重大であるため、他の入居者の生活の平穏を保証する見地から、管理規約により自己の生活にある程度の制約を強いられてもやむを得ない」

⇒ 「マンション内における動物の飼育は、一般に他の所有者に有形無形の影響を及ぼす」

ちなみに、この判例では、「ペットは飼い主の生活を豊かにする意味はあるとしても、飼い主の生活・生存に不可欠のものではない」とも述べていて、こうした考え方が、判例の考え方の背景にあるようです。


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