私が飼っているオス犬が隣人の血統書付メス犬を妊娠させ損害賠償請求されたら?
この事件の問題のポイントは、次のようなことになります。
■あなたの飼い犬が本当に妊娠させたのか
⇒ あなたの飼い犬が隣りの庭に入り込んでいたというようなことがあれば、あなたの犬が妊娠させたと推定される可能性があります。
しかしながら、仮にそのような事実がなければ、あなたの飼い犬が妊娠させたかどうかはわからないのではないでしょうか。
つまり、損害賠償を請求している側が、あなたの飼い犬により妊娠させられたことを正目するのは困難であると思われます。
■妊娠させたことにつき、あなたに管理責任があるか
⇒ あなたの飼い犬が、隣りの庭に入り込み、妊娠させたという場合には、あなたの管理責任が認められる可能性があります。
しかしながら、妊娠させられた犬が外で放し飼いになっていたのであれば、あなたに過失が認められないか、あるいは、少なくともそのように放し飼いにした飼主にも落ち度があるとして過失相殺され、損害賠償額は減額されると思われます。
■妊娠したことによる損害額はいくらなのか
⇒ 損害額については、中絶費用や慰謝料などは損害の対象となるでしょうが、妊娠したことによってその犬の価値が下がったということは難しいと思われます。
損害賠償は認められそうですか?
ということで、上記のように考えますと、妊娠させられた飼主の立場からは、請求が認められるかどうかというのは、わからないといえます。
また、仮に認められたとしても、損害額は多額ではないということになります。
とはいえ、損害賠償を請求された側も、たとえそれが認められないとしても、そうした疑いを向けられるのは好ましいものではありません。
よって、隣人同士でそのような事態にならないためにも、お互いの犬の管理には十分注意しておきたいとことです。 |