不動産の法律ガイド



郵便受けの有害ビラを止めさせることについて

子供に有害なビラを入れるのを止めさせたい場合は?

マンションの郵便受けには、通常の郵便物や新聞のほか、子供に有害なピンクビラが入ってくることもあります。

このため、地方自治体によっては、条例で規制しているところもあります。

具体的には、東京都迷惑防止条例では、次のように規定し、これに違反した場合は50万円以下の罰金、拘留、科料に処せられることになっています。

⇒ 「何人もみだりに人の住居等にピンクビラを配り又は差し入れてはならない。」

よって、こうした条例がある場合には、ピンクビラを入れている者に対して、直接または掲示板などで警察に通報する旨を警告し、それでも効果がない場合には、実際に警察に通報するとよいでしょう。


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