不動産の法律ガイド



話し合いで隣りとの境界に塀を設置する場合について

話し合いで解決するには?

隣りとの境界の塀については、民法225条、226条などで規定していますが、時代遅れな感も否めません。

ただし、法律は社会の最低限のルールを定め、紛争の解決に指針となるものにすぎませんから、そのような規定の仕方もやむを得ないのかもしれません。

ですから、できるだけ話し合いで双方が満足するような塀を設置するのが最良ということになるのではないでしょうか。

ちなみに、これは境界上に塀を設置する場合に限ります。

自分の所有地内に設置することは原則として自由だからです。

むしろ、隣地所有者との共有になると何かと制約がありますから、自分の所有地に塀を設置するケースの方が多いかもしれません。

自分の所有地に塀を設置する際の注意点は?

自分の敷地に塀を設置する場合でも、隣地建物の日照や通風が遮られるような塀を設置する場合には、その塀の撤去を認めた判例もありますので、やはり隣人への配慮は不可欠になります。


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