不動産の法律ガイド



隣りとの境界に塀を設置したい場合について

隣りとの境界の塀はどのように決めればよいですか?

塀というのは、プライバシーを保護するためにも重要な施設です。

また、当然、隣地の人にとっても同様に塀は重要な施設です。

とはいえ、それぞれが別々に塀を設置するのは無駄ともいえます。

そこで、法律では、2つの建物の間に空地があるときは、2つの建物所有者は共同して塀を設けることができると規定しています(民法225条1項)。

ただし、協議が調わないときには、塀の材質は板塀あるいは竹垣を使用し、高さは2m、費用は平等と規定しています(民法225条2項、226条)。

しかしながら、最近では、板塀や竹垣などはほとんど見なくなりましたし、高さも2mともなると、人によっては圧迫感を感じるかもしれません。

また、プライバシー保護の観点からは高い塀というのもいいのかもしれませんが、防犯対策としては、侵入者に隠れる場所を与えてしまうことにもなりかねず、かえって問題となります。

このように考えますと、材質は板塀や竹塀で、高さは2mという民法の規定は、時代遅れといえるのかもしれません。


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