不動産の法律ガイド



境界確定訴訟の特色について

どのような特色がありますか?

境界確定訴訟というのは、他の訴訟とは異なる特色があります。

これは、境界は公法上のものであって、関係当事者間の合意で決められる性質ではないとされているからです。

従いまして、裁判所は当事者の主張に拘束されず、必ず境界線を宣言しなければならいことになっています。

といいますのは、通常の訴訟であれば、原告の証明が不十分であれば請求は棄却になるのですが、境界確定訴訟では、証拠不十分でも請求を棄却することができず、裁判所は「境界はここである」と必ず判断しなければならないからです。

裁判所は、どこで境界を判断するのですか?

裁判所は、次のようなものから境界を判断します。

■占有状態
■公簿面積との関係
■公図その他の地図
■境界木
■境界石
■道路...など


隣地との境界がはっきりしない場合は?
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