私道が道路交通法の適用を受ける場合とは?
道路交通法上の適用を受ける道路については、次のようなことができません。
■交通の安全を妨げるような工作物を設置すること
■交通の妨害となるような物を置くこと
■交通の妨害となるような行為
また、車両の右側に3.5メートル以上の余裕がない場合は、駐車禁止とされています。
たとえ駐車が可能な場合も、同一場所に引き続き12時間、夜間は8時間以上は駐車できません。
建築基準法上の道路位置指定を受けた場合は?
道路位置指定というのは、建築基準法の道路として認められた道路のことですが、その場合には、私道であっても一般通行の用に供する義務を負い、また、勝手に道路を廃止することができなくなります。
また、袋地通行権が生じるような場合には、その通行を妨害することはできません。 |