不動産の法律ガイド



私道が道路交通法の適用を受ける場合について

私道が道路交通法の適用を受ける場合とは?

道路交通法上の適用を受ける道路については、次のようなことができません。

■交通の安全を妨げるような工作物を設置すること
■交通の妨害となるような物を置くこと
■交通の妨害となるような行為

また、車両の右側に3.5メートル以上の余裕がない場合は、駐車禁止とされています。

たとえ駐車が可能な場合も、同一場所に引き続き12時間、夜間は8時間以上は駐車できません。

建築基準法上の道路位置指定を受けた場合は?

道路位置指定というのは、建築基準法の道路として認められた道路のことですが、その場合には、私道であっても一般通行の用に供する義務を負い、また、勝手に道路を廃止することができなくなります。

また、袋地通行権が生じるような場合には、その通行を妨害することはできません。


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