鳴き声と騒音義務について
最近はペットブームで、犬を飼っている人も増加していますが、中には犬の鳴き声に注意を払わない飼主もいるようです。
しかしながら、飼主にはうるさくなくても、近隣の人には迷惑になるケースというのは意外に多いものです。
動物の愛護及び管理に関する法律では、動物の飼主の義務として、動物が他人に害を加え、あるいは人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならないとしています。
よって、犬の鳴き声による騒音は、その義務に反しています。
損害賠償義務について
その鳴き声の程度が、一般社会生活上の受忍限度を超える場合には、不法行為となりますので、損害賠償義務が生じます。
鳴き声が受忍限度を超えているかどうかの判断は?
最も重要な指標としては、騒音の程度ですので、鳴き声がうるさいと感じたら、騒音測定器で測定しておくとよいと思います。
この騒音測定器については、市町村役場で無料で貸し出しているところもありますので、相談してみてください。
そして、鳴き声が受忍限度を超えるようなケースでは、慰謝料請求が認められるでしょうし、また、その程度がひどいものであれば、犬の飼主に対して、外に鳴き声が漏れないような措置を講じるよう要求することもできると思われます。 |