どのようなものですか?
契約に基づく権利として、貸主は、迷惑をかけている借主に対して、すみやかにその停止を求めることができます。
そして、仮にそれを放置している場合には、迷惑を受けている借主に対する義務違反になる場合がありえます。
義務違反が認められる場合は?
上記のような貸主としての義務違反が認められるような場合には、隣人から迷惑を受けている借主は、貸主に対して、それを止めさせるよう請求することができます。
それでも貸主が何もしない場合は?
そのような場合には、貸主に対して、損害賠償請求や賃貸借契約の解除を申し入れることができると思われます。
ちなみに、当然のことですが、迷惑をかけている隣人に対して、借主が直接、不法行為を理由として損害賠償請求をすることも可能です。 |