通路の所有者が塀を設置したため通行できなくなった場合
他人の土地を通行しているということは意外と多いようです。
その場合、どのような根拠で通行できているのかを分類すると、次のようになります。
■通行権があって通行している場合
⇒ 袋地通行権(袋地の人が外にでるための権利)、通行地役権、賃貸借契約による通行権などがこれに該当します。
■自分自身には通行権はないが、通行することが認められている場合
⇒ 建築基準法の道路位置指定を受けているような場合です。
■通行権はなく、所有者の厚意などで通行できているにすぎない場合...など
⇒ 所有者は、その道路を通行させる何らの義務も負っていないので、通行できなくすることも可能です。
なので、通行していた人が、その妨害を止めるよう請求することも認められないのが原則です。 |