日照が阻害される場合に損害賠償できるのは?
前述のような、行政上、建築基準法等の規制に反していなければ、建築の差し止めや損害賠償請求が全くできないかというと、そんなことはありません。
といいますのは、建築基準法などの規制は、行政上の規制であって、私人を規制する目的の法律ではないからです。
また、行政上の規制は、形式的地域的区分によって決められていて、個々の具体的な状況に応じた規制ではないからです。
判例上はどうなっているのですか?
判例では、「法律上の規制は社会基準として画一的処理のために設けられたものであり、規制の対象外であるからといって、その建物から生じる日照被害を当然受任すべきとは言えない」と判断しています。
よって損害賠償ができるかどうかというのは、次のようなことを総合的に考慮して、日照を阻害されることが社会通念上受忍すべき限度を超えているかどうかによるということになります。
■その建物の建築によって日照が阻害される程度
■建築される建物の周辺の状況
■それまでの交渉の経緯
■設計変更による回避可能性...など
とはいえ、行政上の規制に適合しているということは重要なポイントですので、建築を差し止めることまで認められる可能性は低いといえそうです。 |