不動産の法律ガイド



隣の部屋がうるさいのは止めてもらえるかについて

賃貸マンションに住んでいて隣の人がうるさいのですが、大家さんに止めてもらえますか?

マンションという集合住宅では、借主は隣人の迷惑にならないような使い方をする必要があります。

これは、借主の義務といえます。

よって、貸主である大家さんは、迷惑をかけている借主に対して、それを止めるよう請求することができます。

判例ではどうなっていますか?

判例上は、借主がアパートで徹夜でマージャンを繰り返していたことに対して、そのような使い方は本来認めている部屋の用法に違反するとして、貸主からの賃借契約の解除を認めたものがあります。

また、別の判例では、借主の長男が友人たちを寝泊りさせたり、毎夜のように騒ぎを起こしていた場合や、借主が階上からごみを捨てたり、家の前の廊下に私物を多数置いていた場合に、貸主が賃貸借契約を解除することが認められています。


私道が道路交通法の適用を受ける場合とは?
通行権の時効取得は認められる?
家の前がごみ集積場所になったら?
隣の部屋がうるさいのは止めてもらえる?
隣りにマンションが建つと日が当たらなくなってしまうのですが…
通路の所有者が通行できないようにしたら?
隣家の犬の鳴き声を止めさせるには?
ごみ集積場所の話し合いがつかない場合は?
貸主の迷惑を止めさせる権利と義務とは?
日照が阻害される場合に損害賠償できるのは?

Copyright (C) 2011 不動産の法律ガイド All Rights Reserved