賃貸マンションに住んでいて隣の人がうるさいのですが、大家さんに止めてもらえますか?
マンションという集合住宅では、借主は隣人の迷惑にならないような使い方をする必要があります。
これは、借主の義務といえます。
よって、貸主である大家さんは、迷惑をかけている借主に対して、それを止めるよう請求することができます。
判例ではどうなっていますか?
判例上は、借主がアパートで徹夜でマージャンを繰り返していたことに対して、そのような使い方は本来認めている部屋の用法に違反するとして、貸主からの賃借契約の解除を認めたものがあります。
また、別の判例では、借主の長男が友人たちを寝泊りさせたり、毎夜のように騒ぎを起こしていた場合や、借主が階上からごみを捨てたり、家の前の廊下に私物を多数置いていた場合に、貸主が賃貸借契約を解除することが認められています。 |