不動産の法律ガイド



境界は公図が根拠になるのかについて

境界は公図が根拠になるのですか?

境界争いが生じた場合に、公図のみを根拠にして境界を主張して争う人がいます。

これは、公図が登記所に備え付けられていることから、公図に記載していれば、それが絶対的証拠だと思っているのかもしれません。

しかしながら、公図というのは、課税台帳である土地台帳の附属地図として明治時代に作成されたものがほとんどです。

つまり、税金の徴収のために区画と地番を明らかにするために作成されたものが公図の基本になっているのです。

なので、公図は、境界が直線か否かなど地形的なものについては比較的正確なのですが、面積についてはそれほど正確ではありません。

むしろ、公図から算出される地積と、現況の地積とが異なることは普通の状態であって、決して珍しいことではないのです。


隣地との境界がはっきりしない場合は?
裁判での公図の信用力は?
境界確定訴訟の特色は?
隣地からの雨水を何とかしたい(人工的排水)
話し合いで隣りとの境界に塀を設置するには?
境界は公図が根拠になるのですか?
隣の塀が境界から侵入していたら?
隣地からの雨水を何とかしたい(自然的排水)
隣りとの境界に塀を設置したいのですが…
私道でも駐車禁止?

Copyright (C) 2011 不動産の法律ガイド All Rights Reserved