不動産の法律ガイド



訴状の記載内容について

訴状には何を書くのですか?

訴状には、次のようなことを書きます。

■事件名
■原告・被告の住所・氏名
■請求する額に当たる訴訟物の価格
■訴訟の手数料に当たる印紙額
■請求の趣旨と原因

請求の趣旨とはどのようなものですか?

請求の趣旨というのは、その訴訟で何を請求するのかの結論を、例えば「金○○を支払え」というように説明抜きで簡潔に書くものです。

請求の原因とはどのようなものですか?

請求の原因というのは、その理由説明、すなわち原告の言い分を書くものです。これが訴状では最も重要なものとなりますので、感情的にならずに、冷静に書くことが必要です。

というのは、離婚訴訟でしたらともかく、貸金の返還請求や、家賃の支払い請求などでは、どれだけつらい目に遭ったかなどと感情に訴える書き方はかえって逆効果だからです。

なので、明らかな事実を箇条書きにするなど、端的に必要事項のみを記すのがよいです。


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