少額訴訟申し立ての手続きはどのように行えばよいのですか?
一般的な少額訴訟申し立ての手続きとしては、簡易裁判所の窓口で、既製の訴状をもらい「少額訴訟による審理及び裁判を求めます」という欄にチェックマークを入れます。
そして、それを提出し、裁判日時の連絡が入ったら、審理のためにできる限り証拠集めを行います。
少額訴訟手続で注意するところは?
少額訴訟手続は、1回の口頭弁論で審理を終了しなければなりませんので、原告も被告もそれぞれ証拠、あるいは反論の材料となるものをそろえて、あらかじめ提出しておくことが必要です。
被告には少額訴訟手の期日を伝えなければなりませんか?
被告には呼出状が出されていますので、わざわざ原告側から期日を伝える必要はありません。
少額訴訟手続の判決はいつ出るのですか?
判決の言い渡しは、口頭弁論が終わったら、その日のうちにすぐに行われるのが原則となっています。
少額訴訟手続が利用できない訴訟は?
少額訴訟手続は、金銭支払いの請求でないものや、立ち退き請求、物の引渡し請求などでは利用できません。 |