不動産の法律ガイド



少額訴訟申し立ての手続きについて

少額訴訟申し立ての手続きはどのように行えばよいのですか?

一般的な少額訴訟申し立ての手続きとしては、簡易裁判所の窓口で、既製の訴状をもらい「少額訴訟による審理及び裁判を求めます」という欄にチェックマークを入れます。

そして、それを提出し、裁判日時の連絡が入ったら、審理のためにできる限り証拠集めを行います。

少額訴訟手続で注意するところは?

少額訴訟手続は、1回の口頭弁論で審理を終了しなければなりませんので、原告も被告もそれぞれ証拠、あるいは反論の材料となるものをそろえて、あらかじめ提出しておくことが必要です。

被告には少額訴訟手の期日を伝えなければなりませんか?

被告には呼出状が出されていますので、わざわざ原告側から期日を伝える必要はありません。

少額訴訟手続の判決はいつ出るのですか?

判決の言い渡しは、口頭弁論が終わったら、その日のうちにすぐに行われるのが原則となっています。

少額訴訟手続が利用できない訴訟は?

少額訴訟手続は、金銭支払いの請求でないものや、立ち退き請求、物の引渡し請求などでは利用できません。


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