まずは原告が「訴状」を作成する
民事訴訟の手続きについては、まず原告が「訴状」という書面を作成し、管轄の裁判所に提出します。また、請求額が140万円以下であれば簡易裁判所に、それを超える場合は地方裁判所に訴えます。
訴えられた被告は、裁判所が指定した期日までに「答弁書」を提出するのですが、もし異議があれば、ここで反論を詳しく記載します。
もし答弁書を提出せず、また出廷もしないと、原告の訴えを全面的に認めたことになってしまいますので注意が必要です。
口頭弁論で主張する
そして、口頭弁論期日がきたら、原告・被告ともに出廷し、それぞれの主張を述べます。
ただし、口頭弁論とはいっても、実際には口頭でやり取りすることは少なく、その多くは準備書面の内容を述べる方法がとられています。さらに、証拠品などがあれば提出し、証拠調べを行います。
判決の言い渡し
これが済むといよいよ判決が言い渡されることになりますが、その前に当事者間で和解することも可能です。ちなみに、実際には、裁判官が和解を勧めることが多いです。
判決が下ると、原告と被告の両方に判決正本が送られます。もし判決に不服がある場合は、14日以内に控訴の申し立てをしますが、もし控訴申し立てがなければ、判決が確定し、裁判は終了します。 |