訴状とはどのようなものですか?
訴状というのは、裁判を起こすときには欠かすことのできない書面のことです。
この訴状は、市販の既製品を利用しても構いませんし、自分で作成しても構いません。また、ペンや鉛筆での手書きや、ワープロで作成しても構いません。
ちなみに、既製品を買うのも自分で作成するのも面倒だというのであれば、簡易裁判所に定型の訴状用紙が用意されていますので、欲しいと言えば無料でもらえます。
訴状は何通必要ですか?
訴状は、裁判所に提出する正本と、被告に渡す副本、自分の控えの合計3通が必要になります。ただし、コピーが認められていますので、1通だけ書けば、あとはコピーすればOKです。
訴状を書いた後は?
訴状を書き終えたら、登記事項証明書(登記簿謄本)、契約書などの証拠書類の写しを添付して、裁判所に提出します。
事件番号とはどのようなものですか?
裁判所はその訴訟の「事件番号」を決めてくれますので、これは必ず覚えておくようにします。
ちなみに、この事件番号は、後で問い合わせるときなどに必要になります。 |