不動産の法律ガイド



訴状の書き方について

訴状とはどのようなものですか?

訴状というのは、裁判を起こすときには欠かすことのできない書面のことです。

この訴状は、市販の既製品を利用しても構いませんし、自分で作成しても構いません。また、ペンや鉛筆での手書きや、ワープロで作成しても構いません。

ちなみに、既製品を買うのも自分で作成するのも面倒だというのであれば、簡易裁判所に定型の訴状用紙が用意されていますので、欲しいと言えば無料でもらえます。

訴状は何通必要ですか?

訴状は、裁判所に提出する正本と、被告に渡す副本、自分の控えの合計3通が必要になります。ただし、コピーが認められていますので、1通だけ書けば、あとはコピーすればOKです。

訴状を書いた後は?

訴状を書き終えたら、登記事項証明書(登記簿謄本)、契約書などの証拠書類の写しを添付して、裁判所に提出します。

事件番号とはどのようなものですか?

裁判所はその訴訟の「事件番号」を決めてくれますので、これは必ず覚えておくようにします。

ちなみに、この事件番号は、後で問い合わせるときなどに必要になります。


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