不動産の法律ガイド



家賃の減額請求で合意ができない場合について

どうしたらよいですか?

賃貸人と賃借人との話し合いによっても、賃料減額の合意ができない場合には、まずは内容証明郵便で家賃の減額請求をしておいた方がよいです。

ちなみに、減額請求は、話し合いの前でも問題ありません。

その上で、賃料減額の調停を簡易裁判所に起こします。

調停でも合意ができない場合は?

調停でも協議がまとまらない場合には、裁判をする以外にありません。

ただし、裁判では、適正賃料の鑑定が必要になることも多いので、時間や費用がかかりますので注意が必要です。

なお、減額した賃料のみを一方的に貸主の口座に振り込んだり、供託したりするということもあるようですが、これは賃料不払いになる恐れがありますので、避けるようにしてください。


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