どうしたらよいですか?
賃貸人と賃借人との話し合いによっても、賃料減額の合意ができない場合には、まずは内容証明郵便で家賃の減額請求をしておいた方がよいです。
ちなみに、減額請求は、話し合いの前でも問題ありません。
その上で、賃料減額の調停を簡易裁判所に起こします。
調停でも合意ができない場合は?
調停でも協議がまとまらない場合には、裁判をする以外にありません。
ただし、裁判では、適正賃料の鑑定が必要になることも多いので、時間や費用がかかりますので注意が必要です。
なお、減額した賃料のみを一方的に貸主の口座に振り込んだり、供託したりするということもあるようですが、これは賃料不払いになる恐れがありますので、避けるようにしてください。 |