相場より家賃が高いのですが、減額してもらうことは可能でしょうか?
以前は家賃というのは、上がることはあっても下がることなど考えられませんでした。
しかしながら、最近は新規賃料が下落傾向にありますので、それに合わせるために、更新時に家賃の減額をすることも少なくないようです。
減額請求ができるのは?
借地借家法では、次のような場合には、賃料の増額請求や減額請求ができるとしています。
■土地もしくは建物に対する税金その他の負担の増減があったとき
■土地もしくは建物の価格の上昇もしくは低下その他の経済事情の変動があったとき
■近隣同種の建物の賃料に比較して不相当となったとき
上記のような事情があるときに、賃貸人と賃借人との話し合いで賃料減額の合意がなされれば、それによって賃料は減額されます。
ちなみに、新規に合意した賃料については、書面を交わしておくようにしたいところです。
その場合、新たに賃貸借契約書を作成してもよいですが、覚書で新しい賃料だけを定め、「それ以外は原契約どおりとする」としても構いません。 |